◎
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PBBとPBDEの代替は、防火安全基準を低下させるものであってはならない為、代替を使用できない場合には、削減用件から除外
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蛍光灯、放電型電球の水銀 |
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(1)高融点はんだの鉛、(2)サーバーやメモリーシステム用はんだ(この例外規定は2010年まで)、(3)ネットワークインフラ機器、ならびに遠隔通信分野における特定の機器に使われるはんだ |
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電子セラミック部品中の鉛 |
第4条(予防)の(2)には、第4条(1)項の使用禁止物質に対して付属書に列挙されている使用方法には適用されないとされており、鉛、水銀、カドミウム並びに六価クロムに対して適用が免除される使用方法は次の通りです。
(部分記述) |
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小型蛍光灯でランプ1本あたり5mgを超えない水銀 |
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鉛
・ 鋼材の 3500 ppm までの鉛
・ アルミ材の 4000 ppm までの鉛
・ 銅材の 40000 ppm までの鉛
・ 高融点はんだの鉛(鉛 85% 以上)
・ 電子セラミック部品中の鉛 |
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カドミウム
・ 76/769/EECの制限外の表面処理 |
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六価クロム
・吸収型冷蔵庫のカーボンスティール冷却システムの防錆処理 |